学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合 その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第十八条 # 保健所との連絡
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正