学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第十八条 # 保健所との連絡

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合 その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。