学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第十四条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動 及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。