学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設 及び設備 並びに管理運営体制の整備充実 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第四条 # 学校保健に関する学校の設置者の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正