この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、 その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
学校図書館法
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昭和二十八年法律第百八十五号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正