学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #
略称 : 図書館 

第七条 # 設置者の任務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるよう その設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。