学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるよう その設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。
学校図書館法
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昭和二十八年法律第百八十五号
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第七条 # 設置者の任務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正