学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #

第五条 # 司書教諭

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正

1項

学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

2項

前項の司書教諭は、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭 又は教諭(以下 この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。


この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

3項

前項に規定する司書教諭の講習は、大学 その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

4項

前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目 及び単位 その他必要な事項は、文部科学省令で定める。