国は、第六条第二項に規定するもののほか、 学校図書館を整備し、及び その充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
学校図書館の整備 及び充実 並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。
学校図書館の設置 及び運営に関し、専門的、技術的な指導 及び勧告を与えること。
前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備 及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。