学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #

第八条 # 国の任務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正

1項

国は、第六条第二項に規定するもののほか、 学校図書館を整備し、及び その充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 号

学校図書館の整備 及び充実 並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

二 号

学校図書館の設置 及び運営に関し、専門的、技術的な指導 及び勧告を与えること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備 及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。