学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #

第六条 # 学校司書

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正

1項

学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善 及び向上を図り、児童 又は生徒 及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、 専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。