学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童 又は生徒 及び教員の利用に供するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
図書館資料を収集し、児童 又は生徒 及び教員の利用に供すること。
図書館資料の分類排列を適切にし、及び その目録を整備すること。
読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
図書館資料の利用 その他 学校図書館の利用に関し、児童 又は生徒に対し指導を行うこと。
他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。