学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #

第四条 # 学校図書館の運営

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正

1項

学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童 又は生徒 及び教員の利用に供するものとする。

一 号

図書館資料を収集し、児童 又は生徒 及び教員の利用に供すること。

二 号

図書館資料の分類排列を適切にし、及び その目録を整備すること。

三 号

読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四 号

図書館資料の利用 その他 学校図書館の利用に関し、児童 又は生徒に対し指導を行うこと。

五 号

他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2項

学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。