学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #

附 則

平成二六年六月二七日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 21時08分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 検討

2項

国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下 この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下 この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識 及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。