@ 検討 2項 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下 この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下 この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識 及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。