学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 21時08分


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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

@ 司書教諭の設置の特例

2項

学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。