特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上 又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第七十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正