第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第七十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正