○2項 特別支援学校には、小学部 及び中学部のほか、幼稚部 又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部 及び中学部を置かないで幼稚部 又は高等部のみを置くことができる。