学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第七十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童 又は生徒の教育に関し必要な助言 又は援助を行うよう努めるものとする。