学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭 及び事務職員を置かなければならない。

○2項

小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くとき その他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

○4項

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

○5項

副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

○6項

副校長は、校長に事故があるときは その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。


この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

○7項

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

○8項

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。


この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

○9項

主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

○10項

指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭 その他の職員に対して、教育指導の改善 及び充実のために必要な指導 及び助言を行う。

○11項

教諭は、児童の教育をつかさどる。

○12項

養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

○13項

栄養教諭は、児童の栄養の指導 及び管理をつかさどる。

○14項

事務職員は、事務をつかさどる。

○15項

助教諭は、教諭の職務を助ける。

○16項

講師は、教諭 又は助教諭に準ずる職務に従事する。

○17項

養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

○18項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭 又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

○19項

学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。