学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部 又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。