学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の 又は二以上を繰り返し行う等 性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 号

他の児童に傷害、心身の苦痛 又は財産上の損失を与える行為

二 号

職員に傷害 又は心身の苦痛を与える行為

三 号

施設 又は設備を損壊する行為

四 号

授業 その他の教育活動の実施を妨げる行為

○2項

市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由 及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

○3項

前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

○4項

市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援 その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。