市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一 又は二以上を繰り返し行う等 性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
他の児童に傷害、心身の苦痛 又は財産上の損失を与える行為
職員に傷害 又は心身の苦痛を与える行為
施設 又は設備を損壊する行為
授業 その他の教育活動の実施を妨げる行為