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学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 :
学教法
第三十八条
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十六号による改正
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教育
学校教育法
第三十八条
1項
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を
設置しなければ
ならない。
ただし
、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつて これに代えることができる。