学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。


ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつて これに代えることができる。