学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制 その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。