学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第九十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学には、専攻科 及び別科を置くことができる。

○2項

大学の専攻科は、大学を卒業した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、 精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

○3項

大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、 簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。