学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第九十九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学院は、学術の理論 及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識 及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

○2項

大学院のうち、学術の理論 及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識 及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

○3項

専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者 その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。