大学院は、学術の理論 及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識 及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第九十九条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
大学院のうち、学術の理論 及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識 及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者 その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。