学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第九十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学には学長、教授、准教授、助教、助手 及び事務職員を置かなければならない。


ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教 又は助手を置かないことができる

○2項

大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

○4項

副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

○5項

学部長は、学部に関する校務をつかさどる。

○6項

教授は、専攻分野について、教育上、研究上 又は実務上の特に優れた知識、能力 及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

○7項

准教授は、専攻分野について、教育上、研究上 又は実務上の優れた知識、能力 及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

○8項

助教は、専攻分野について、教育上、研究上 又は実務上の知識 及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

○9項

助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

○10項

講師は、教授 又は准教授に準ずる職務に従事する。