大学の設置の認可を行う場合 及び大学に対し第四条第三項 若しくは第十五条第二項 若しくは第三項の規定による命令 又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第九十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正