大学について第三条に規定する設置基準を定める場合 及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第九十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正