大学に入学することのできる者は、高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第九十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、 当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
一
号
二
号
当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績 及び指導体制を有すること。