次の各号のいずれかに該当する者は、校長 又は教員となることができない。
一
号
三
号
四
号
禁錮以上の刑に処せられた者
二
号
教育職員免許法第十条第一項第二号 又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者