学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第二十七条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

幼稚園には、園長、教頭 及び教諭を置かなければならない。

○2項
幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭 その他必要な職員を置くことができる。
○3項

第一項の規定にかかわらず、副園長を置くとき その他特別の事情のあるときは教頭を、主務教諭(第十二項第二号に係る部分に限る)の規定により置かれるものを除く)を置くときは教諭を、それぞれ置かないことができる。

○4項

園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

○5項

副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

○6項

教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長 及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

○7項

主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長 及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

○8項

指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭 その他の職員に対して、保育の改善 及び充実のために必要な指導 及び助言を行う。

○9項
主務教諭は、幼児の保育をつかさどり、 及び命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭 その他の職員間における総合的な調整を行う。
○10項
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
○11項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭 又は講師を置くことができる。

12項

学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項 及び第九項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。

一 号

園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長 及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、 並びに幼児の養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭

二 号

幼児の養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭 その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭