第三十七条第六項、第八項 及び第十三項から第十八項まで 並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第二十八条
@ 施行日 : 令和八年六月十七日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第三十七号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十七条の二第一項 | 園児について | 園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について |
第二十七条の二第二項第三号 | 指定都市等所在施設 | 地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園 |
指定都市等の長 | 当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会 | |
第二十七条の五第一項ただし書 | 都道府県知事 又は市長 | 都道府県知事 |
第二十七条の六第一項 | 主務省令 | 文部科学省令 |
審議会等 | 教育、医療、心理、福祉 又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。) | |
第二十七条の六第二項 及び第三項 | 審議会等 | 専門的な知識を有する者 |
第二十七条の七 | 主務省令 | 文部科学省令 |
主務大臣 | 文部科学大臣 |