学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者 及び地域住民 その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うなど、家庭 及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。