幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者 及び地域住民 その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うなど、家庭 及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第二十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正