学齢児童 又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童 又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第二十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正