学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第八十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 及び中等教育学校においては、次項各号いずれかに該当する幼児、児童 及び生徒 その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童 及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上 又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

○2項

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 及び中等教育学校には、次の各号いずれかに該当する児童 及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

一 号

知的障害者

二 号

肢体不自由者

三 号

身体虚弱者

四 号

弱視者

五 号

難聴者

六 号

その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

○3項

前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童 及び生徒に対して、 特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。