幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童 及び生徒 その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童 及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上 又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第八十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童 及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
知的障害者
肢体不自由者
身体虚弱者
弱視者
難聴者
その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童 及び生徒に対して、 特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。