学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第八十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学の修業年限は、四年とする。


ただし、特別の専門事項を教授研究する学部 及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。

○2項

医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。