学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第八十八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数 その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。


ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。