都道府県は、その区域内にある学齢児童 及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第八十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正