学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

校長 及び教員(教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。