学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第六十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

○2項

中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達 及び進路に応じて、高度な普通教育 及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。