学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第六十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

中等教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう 行われるものとする。

一 号

豊かな人間性、創造性 及び健やかな身体を養い、国家 及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二 号

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術 及び技能を習得させること。

三 号

個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。