学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

学校においては、授業料を徴収することができる。


ただし、国立 又は公立の小学校 及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない