学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

校長 及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒 及び学生に懲戒を加えることができる。


ただし、体罰を加えることはできない。