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学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 :
学教法
第十一条
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十六号による改正
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教育
学校教育法
第十一条
1項
校長 及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒 及び学生に懲戒を加えることができる。
ただし
、体罰を加えることはできない。