第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
法令の規定に故意に違反したとき
法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
六箇月以上授業を行わなかつたとき