第十三条第一項(同条第二項、第百三十三条第一項 及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閉鎖命令 又は第百三十六条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百四十三条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正