経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童 又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第十九条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正