学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第十二条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒 及び学生 並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。