大学 及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学 及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業 その他の事項について、法令の規定 又は都道府県の教育委員会 若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正