市町村は、前二条の規定によることを不可能 又は不適当と認めるときは、 小学校 又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部 又は一部の教育事務を、他の市町村 又は前条の市町村の組合に委託することができる。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第四十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の場合においては、
地方自治法第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第二項中
「都道府県知事」とあるのは、
「都道府県知事 及び都道府県の教育委員会」と
読み替えるものとする。