学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更 その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。


これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間 その他特別の時間 又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院 及び大学院の研究科 並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。

一 号

公立 又は私立の大学 及び高等専門学校

文部科学大臣

二 号

市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条第十三条第二項第十四条第百三十条第一項 及び第百三十一条において同じ。)の設置する高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校 > 都道府県の教育委員会

三 号

私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校

都道府県知事

○2項

前項の規定にかかわらず同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。


この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

一 号

大学の学部 若しくは大学院の研究科 又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類 及び分野の変更を伴わないもの

二 号

大学の学部 若しくは大学院の研究科 又は第百八条第二項の大学の学科の廃止

三 号

前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項

○3項

文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業 その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校については、第一項の規定は、適用しない


この場合において、当該高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

○5項

第二項第一号の学位の種類 及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。