学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第四条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村は、その設置する幼稚園の設置 廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。