学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百三十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育 その他公共のために、利用させることができる。