学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育 その他公共のために、利用させることができる。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百三十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正