学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百三十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

専修学校、各種学校 その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称 又は大学院の名称を用いてはならない。

○2項

高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、 専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。